2020-02-20 第201回国会 衆議院 予算委員会 第15号
そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。」などと説明されております。
そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。」などと説明されております。
○国務大臣(岩城光英君) 現行刑事訴訟法には令状請求の疎明資料に関する規定は設けられておらず、その点に関する規定は刑事訴訟規則等の最高裁判所規則に設けられております。 そのため、本法律案におきましても、合意に基づく供述調書を他人の刑事事件における令状請求の疎明資料として用いる場合について、合意内容書面を併せて提出すべき旨の規定は、御指摘のとおり設けておりません。
検察官の訴追裁量権というのは現行刑事訴訟法上極めて広範で、この公訴権の濫用というのが裁判でただされるのは極めて限られたときにしかありません。だから、密告者に関わる、関与する弁護人もその被疑事実を知ることはもちろんできないし、言わば検察やその意を受けた警察の手のひらの上でこの司法取引に関わるという仕組みになるわけですね。
○国務大臣(岩城光英君) 現行刑事訴訟法には、令状請求の疎明資料に関する規定は設けられておりません。その点に関する規定は刑事訴訟規則に設けられております。
いわゆる検察官手持ち証拠の被告人、弁護人側への開示のあり方につきましては、現行刑事訴訟法の施行に端を発する長年の論争が存在いたしました。しかし、裁判員制度の導入を含む刑事司法改革の一環として行われました刑事訴訟法の改正におきまして、刑事裁判の充実、迅速化の方策として公判前整理手続、期日間整理手続が導入され、その中に、争点、証拠の整理と結びつけられた段階的な証拠開示制度が整備されました。
現行刑事訴訟法下におきましては、公判前整理手続におきましての争点及び証拠の整理と関連付けまして、段階的な証拠開示ということで、類型証拠開示とそして主張関連証拠開示ということでございます。被告人の防御のための準備のために必要かつ十分な証拠を開示するという仕組みになっているところでございます。
今お尋ねの、GPS位置情報の捜査での利用におきまして、携帯電話の利用者に対する通知が必要かどうかというような点につきましては、この研究会におきまして、仮に携帯電話端末の利用者に対する通知をしたとしても、現行刑事訴訟法では検証に対して不服申し立てを行うことが認められていないので、利用者が不服申し立てをするために通知が必要であるとは言えないとの意見がありました。
○政府参考人(上冨敏伸君) お尋ねの位置情報の取得が、携帯電話端末から携帯電話会社へのコンピューターシステムにもたらされる当該位置情報が表示された画面を五官の作用によって認識するものであるといたしますと、その性質は現行刑事訴訟法上の検証に当たると考えられます。
そのときにこういう方策が出てきたわけですが、大臣も御存じのとおり、現行刑事訴訟法が施行されたのは昭和二十四年の一月一日です。その中に、刑事訴訟法三十九条に接見交通権が権利として保障してある。それにもかかわらず、平成二十年になって、接見を希望する人にはできるだけ早く接見させてあげますわ、これを言わざるを得ないような検察実務があったのかということに私は大変驚きを禁じ得ませんでした。
事件については、裁判が始まった後、冒頭陳述なり書証なりで説明していくと、これが現行刑事訴訟法の大きな枠組みです。 そうであるとしたら、確かに刑事訴訟法に記者会見をしては駄目とかリークをしたら駄目とか、そんなのは書いていませんが、起訴状以外にべらべらしゃべったりするのは私は予断排除という刑事訴訟法の大きな枠組みの中では大変問題があるんじゃないか。
この方が一九八五年、昭和六十年に団藤重光博士の古希祝賀論文集の中に、「現行刑事訴訟法の診断」という文章をお載せになっている。その中の、平野先生は締めくくりに、我が国の刑事裁判はかなり絶望的であると。
これは何度もそれぞれの立場から質問があるんですが、現行刑事訴訟法の二百九十二条の二の一項に基づいて、被害に関する心情その他被告事件に関する意見、これを被害者の方は述べることができます。被害に関する心情その他という表現ですから、被害に関する心情は被告事件に関する意見の例示だというふうに読み取れます。そして、被告事件に関する意見は、事実に関する意見もあれば法律の適用に関する意見もあろうかと思います。
もっとも、我が国の附帯私訴制度は、刑事裁判官が刑事手続の中でそれと著しく異なる民事手続を行う煩雑さなどの理由によりまして、アメリカ型の当事者主義に基づく現行刑事訴訟法への改正に伴い廃止されましたが、復活論も少なくなかったわけであります。
○政府参考人(小津博司君) この意見の陳述は、現行刑事訴訟法の意見陳述と、このたびの改正によって被害者参加人の方に認められる意見陳述の両方が含まれます。 その意見陳述をするのに必要があると認める場合にできるということでございまして、逆に申しますと、そのような意見陳述をすることとは無関係に被告人の方を非難するために質問するというようなことは認められないと、こういうことでございます。
それから、拷問による自白について裁判の証拠とならないようにという御指摘があるように今承っておりますけれども、現行刑事訴訟法上も、拷問によるもの、その他任意によるものでない自白は証拠とされないわけでございます。この点につきましては、拷問禁止委員会の対日審査におきましても、日本側から御説明してきたところでございまして、引き続き、十分な御理解を得ていきたいと考えております。
そこで、現行刑事訴訟法上問題ないか。やはりこれは慎重に検討していく必要があるし、そういう立場でこの法の執行ということに臨まないと、確かにさっき言うてはったように仕分けして臨むのはわかった上なんですよ、しかし、そこはきちんとした対応をしないと問題を生ずることがあるということをきっちり考えておかなきゃいかぬと思うんです。大臣、そのことはきちっとわきまえて臨む、こういうことでいいですね。
○辻委員 現行刑事訴訟法でも、訴訟記録については、使用の制限、閲覧の仕方とか制限がたしかあった、規定が刑事訴訟法上あったと思いますが、それに加えてこれを規定しなければいけない、そういう必要性、立法事実というのはどういうものなんでしょうか。
今山崎さんがおっしゃられた、やむを得ない事由について第一と第二があって、第一に該当する部分は、今私が読み上げた現行刑事訴訟法の三百八十二条の二の規定とほぼ同じという意味でおっしゃっているんだと思うんですよね。 だとすれば、第二のやむを得ない事由部分も、やはりそれは規定しないとわからないですよ。